【育休レポート】育休中にもらえるお金(2023.01.29追記)

子育て

育休に入ると、貰えるお金がガクッと減るっていいますよね。

自分は3ヶ月育休入っているのですが、どれだけ減るんでしょう。

逆にどれだけ貰えるのかな?

今日は育休中のお金の話です。

⇩育休中の私の生活についてはこちら⇩

⇩育休申請した時のレポートはこちら⇩

男性も育休手当、貰えます!

男性だと、育休手当貰えないんじゃないの?と思っている人も多いですが、女性の方と同じだけ貰えます。

とりあえず、収入ゼロになることは無いので安心してください。

貰えるのは「育児休業給付金」というものです。

育児休業開始から180日までは、今まで貰っていた給料の67%(2/3)

181日目以降は50%(1/2)貰うことができます。

公務員だと、1年間貰うことができます。

さらに、父、母交代で育休に入る場合は1年2ヶ月まで、育児休業給付金が貰える期間が延長されます。

育児休業給付金は天引きされない

育児休業給付金には、社会保険料や各種税金(所得税、住民税)などは天引きされません。

また、社会保険に関しては、払ったことになるので、今まで通り病院を3割負担で受けることができます。

年金についても払ったことになるので、減額されることはありません。

また、育休休業給付金でもらうため、給料としてカウントされません。

つまり、翌年度の住民税も少なくなります。

天引きで引かれるお金が少なくなるので、トータルで考えると収入がすごく下がるわけではないのです。

残念ながらボーナスはもらえません。(公務員は、産休は出勤とおなじ扱いなので、その分はボーナスでるみたいです)

あと、1年丸々休んでも、昇給します。(たしか、1/2出勤したことと同じと見なされます。つまり半年分昇給)

そこは、公務員は手厚くて助かりますね。

注意

当たり前ですが、申請しなければお金は貰えません。

うちは校長先生も事務さんも男性が育児休業給付金貰えること知りませんでした…。

社会保険料免除についても申請が必要です。

事務さんに聞いて、滞りなく書類を出しましょう。

まとめ

・育休休業給付金は67%~50%もらえる
・天引きされる社会保険料、税金は免除
・ボーナスは出ない
・昇給は少しある
・手続きを必ずすること!

自分の子どもと過ごす貴重な時間です。一緒に取ってみませんか?

育休のとるタイミングによって貰える金額がかわる?(2023.01.29追記)

こんなコメントをいただきました。

第1子を産んで、育短で復帰して、第2子出産の育児休業給付金は、育短時の給料から〇割で貰うことになるんですね。

(金銭面では)1度フルで復帰した方が沢山貰えるということなんですね。

けど、上の子を見るために、育短復帰が望ましいこともあり、

なかなか悩ましいところです。

年金額を回復させよ!(2023.01.29追記)

育児短期をとると、給料が下がると、納める社会保険料も下がるから年金ま下がりますよね。

その保証も申請したらあるようです。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

(日本年金機構のホームページ 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)

これ、どこにも書いてなかったです…。

kanakoさんから教えていただきました。

将来の備えもきっちりしておきたいですね。

まだまだ、知らない情報がありそうです。

ぜひ教えてください!

 参考書籍

井戸美枝(2018).「大図解 届け出だけでもらえるお金」.プレジデント社.2018

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