出産の時って保険適用されないから、クーポンがあるとはいえ、結構お金かかりますよね。
喜ばしいとはいえ、少しでも負担が軽くなれば…と思う人も多いと思います。
確定申告の医療費控除を使えば、1部医療費が返ってきます!
知ってるか知らないかは大きいので、今日は紹介します!
そもそも確定申告と医療費控除って?
確定申告
確定申告みなさんしてますか?
公務員やサラリーマンだったら、基本的には使いません。
確定申告は、「これだけ収入があったので、税金をこれだけ払います。」と申告するものです。
自営業者の人がやる義務があります(どれだけ売り上げをしたか分かりませんもんね)
私達は12月に年末調整をします。
我々がどれだけ給料を貰ったかは事業主が申告しているので、年末調整の紙を書いて、税金をとりもどします。
医療保険とか、火災保険、年金をこれだけ払っているので、実際の収入は少ないよ!返してください!
と請求する制度です。
しかし、サラリーマンや公務員でも給料以外にお金をもらってる場合があります。(株の配当など)
逆に年末調整には書く欄がない払ったお金を取り戻すのにも使います。
医療費控除
たくさん医療費がかかる人を助けよう、たくさん医療費を払ってしまった人は税金を安くしようという制度です。
ひと世帯で年間10万円の医療費を超えたら、超えた分控除をしてくれます。
10万円って、健康に過ごせば基本的にはそこまでかかりません。
子どもは医療費が、無料なこともあり、大きな怪我とかをしない限り、なかなかいかやいのですが、、、。
出産の時は別です。
クーポンを使って払っても、1回の検診で2000円とか支払った経験がある方多いのではないでしょうか、
出産も42万円の出産育児一時金があっても、大体+10万円払った記憶のある人も多いと思います。
その払った額を確定申告すれば、税金を取り戻せるのです。
医療費控除を申請しよう
上にも書きましたが、出産の時は、医療費の自己負担額が10万円を超えることが多いです。
さらに、世帯でかかった医療費なので、例えば、
歯医者で歯を治療した。
自分が風邪をひいて、病院に行った。
なども合算できます。
あと、薬局でセルフメディケーション商品を買った金額も入れて良いです。
更には通院のために(お産で)タクシーを使う場合も、医療費として入れて良いです!
これ、結構な金額になり、忘れがちなポイントなので忘れずに!
自己負担額なので、出産育児一時金の分は引きます。
なので出産までに限ってみれば
出産費用(60万円)+出産までの各種検診(3万円)-出産育児一時金(42万円)=25万円
を控除として申請できます。
保険でお金を貰った時に要注意
ただし、帝王切開などで、自分の医療保険からお金を貰えた場合は差し引かねばなりません。
先程も言った通り、自分が出産や各種検診で自己負担をした額を医療費控除として申請できるのです。
つまり、出産の時は、
出産費用(60万円)-出産育児一時金(42万円)+自分の医療保険(23万円)=+5万円
で、自己負担額は収支プラスになっていますね。
その時はこの分は申請できません。
出産までの各種検診では、保険は貰えてないので、その分は合算できます。
国税庁のページに詳しい記載がありますので、こちらもチェック!
医療費控除は誰につけるのがお得?
世帯で合算可能だと書きました。
医療費控除は1人につけると効果大です!
1番は収入の多い人に医療費控除を付けましょう!
返ってくる税金が多くなります。
まとめ
基本的には、若いサラリーマンは関係ないと思われがちですが、大きな病気や特に出産の時は、確定申告するとお金が返ってくる場合が多いです!
医療費の領収書は1年間捨てずに取っておきましょう。
確定申告は翌年の2月半ば~3月半ばまでです!
(ちなみに株などの配当をもらっている人も、税金を多めに取られています。確定申告すると戻って来ることが多いので必ず申請しましょう!)
参考図書
井戸美枝.「大図解 届け出だけでもらえるお金」.プレジデント社.2018
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